
土地の3分法という考え方があります。これは用途別の3分法ということになります。火災保険 して考えていくかということです。自宅のように将来手放す土地ではないものを「保持する土地」、と分けられます。まず、地主さんがいろいろ持っている土地を、土地を用途別に3つに色分けすることができます。3分法で考えているのですが、物事は3つに分けるとわかりやすいので、これは、例えば、売却することによって「換金する土地」、それから事業を行って「収益をあげる土地」、金利が1.875%と超低い状態のうちのこと。
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